配偶者控除と自営業 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

松山 陽子
株式会社 生活設計FPワーク 代表取締役
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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配偶者控除と自営業

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本日相談を受けたご夫婦。夫は会社員、妻はフリー講師をされています。

夫の源泉徴収票を見ると、「配偶者控除」がついていますが、それは職場に妻の収入状況を提出して判断を仰いだとのお話です。

自営業の配偶者が「配偶者控除」の対象になるかどうかは、収入から経費を引いた金額(これを所得と言います)が38万円以下か否かで判定します。

つまり、所得は38万円以下だったはず。その場合、妻の所得税はゼロです。

ところが、フリーの講師をされていると、報酬から原則として10%が源泉徴収されて支払われます。例えば50000円の報酬で5000円差し引かれます。

これは、所得税を仮に払っているもので、確定申告により税額を精算することになっているのですが、確定申告をしなければ徴収されたままです。

ぜひ確定申告をして、源泉徴収された所得税の還付を受けるようにと、お勧めしました。

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