- 松山 陽子
- 株式会社 生活設計FPワーク 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
本日相談を受けたご夫婦。夫は会社員、妻はフリー講師をされています。
夫の源泉徴収票を見ると、「配偶者控除」がついていますが、それは職場に妻の収入状況を提出して判断を仰いだとのお話です。
自営業の配偶者が「配偶者控除」の対象になるかどうかは、収入から経費を引いた金額(これを所得と言います)が38万円以下か否かで判定します。
つまり、所得は38万円以下だったはず。その場合、妻の所得税はゼロです。
ところが、フリーの講師をされていると、報酬から原則として10%が源泉徴収されて支払われます。例えば50000円の報酬で5000円差し引かれます。
これは、所得税を仮に払っているもので、確定申告により税額を精算することになっているのですが、確定申告をしなければ徴収されたままです。
ぜひ確定申告をして、源泉徴収された所得税の還付を受けるようにと、お勧めしました。
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