更正の請求の期間が1年から5年へ、納税環境整備PT - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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対象:税務・確定申告

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更正の請求の期間が1年から5年へ、納税環境整備PT

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税制改正 平成23年度税制改正

11月25日開催された第13回税制調査会では、納税環境整備PTが7回に

わたって議論した結果として、報告書を提出している。

 

番号制度については、「真に手を差し伸べるべき人に対する社会保障の充実と

その効率化を図りつつ、国民の負担の公正性を担保し、制度に対する国民の

信頼を確保するとともに、国民の利便性の更なる向上を図るために不可欠な

インフラであり、可能な限り早期に導入することが望ましい」として、

23年度ではなく、来年度以降への先送りが見込まれる。

 

税務調査手続きについては、「事前通知を行うものとする。ただし、調査の

相手方となる納税者等に関する情報、その納税者等が営む事業内容に関する

情報その他税務当局の保有する情報に鑑み、税務署長・国税局長・国税庁

長官が次に掲げるおそれがあると認める場合には、事前通知を行わない。

イ 正確な事実の把握を困難にするおそれ

ロ 違法若しくは不当な行為を容易にし、又はその発見を困難にするおそれ

ハ その他国税に関する調査の適正な執行に支障を及ぼすおそれ」

とされ、「納税者本人、調書提出者及びその代理人、反面先」が対象とされた。

また、「原則として、文書で事前に行う」ものとされた。

 

更正の請求については、「納税者が申告税額の減額を求めることができる

「更正の請求」の期間(現行1年)を5年に延長するとともに、併せて、

課税庁が増額更正できる期間(現行3年のもの)を5年に延長する」とされた。

また、インセンティブ措置や任意適用の措置についての「当初申告要件」が

廃止され、更正の請求や修正申告の段階からでも新たに適用可能となる。

 

理由付記については、「全ての処分について、原則として平成24年1月より」

実施するが、記帳義務については、白色申告者についても義務化される。

 

納税者権利憲章については、下記の点を記載して制定される見通しだ。

「1 国税庁の使命と税務職員の行動規範

2 納税者の自発的な申告・納税をサポートするため、納税者に提供される

各種サービス

3 税務手続の全体像、個々の税務手続に係る納税者の権利利益や納税者・

国税庁に求められる役割・行動

4 納税者が国税庁の処分に不服がある場合の救済手続、税務行政全般に

関する苦情等への対応」

 

国税不服審判所の改革については、平成22年度の大綱の記述を踏まえて、

引き続き検討されることになった。ただ、「3年後の平成25年までに

50名程度を民間から任用することにより、事件を担当する国税審判官の

半数程度を外部登用者とする」ことが盛り込まれた。

 

審判所改革が継続審議になった点は残念でしたが、調査事前通知義務化や

更正の請求の期間の延長が盛り込まれたことは大いに評価したいですね。

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