今年離婚をして親権者になった方へ(年末調整関係) - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

MAC行政書士事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:夫婦問題

中西 由里
中西 由里
(夫婦問題カウンセラー)
佐藤 千恵
(離婚アドバイザー)
阿妻 靖史
(パーソナルコーチ)

閲覧数順 2024年05月10日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

今年離婚をして親権者になった方へ(年末調整関係)

- good

 

会社勤めの方はそろそろ

 

「扶養控除等申告書」を提出する時期に

 

なってきました。

 

会社によっては前年提出した

 

データを事前に記載してくれてあるので

 

「名前書いて捺印して終了」

 

という方も少なくないかもしれません。

 

 

ただ、今年離婚をされて親権者になった方

 

変更する必要がでてくるので

 

注意が必要です

 

 

① まずお子様を今までご自身の扶養に入れていなかった方で

 

扶養とする方は扶養親族にお子様の名前を記入します

 

が、ここでちょっと復習

 

「親権と扶養の関係」

 

親権と税金の扶養は異なります。

 

養育費を支払っている場合には

 

親権がない側の扶養にすることも可能です。

 

両親同時に同じお子様を扶養にしてしまうと

 

後ほど税務署から確認のお電話が・・

 

 

 

② ①でお子様を扶養に入れた方は

 

「寡婦控除」が受けられる可能性があります

 

離婚してお子様を扶養にして

 

年収500万以下だと『特別の寡婦』

 

控除金額35万円です。

 

こちらも扶養控除等申告書に記載欄があります。

 

 

具体的には17歳(ざっくりいうと高校生)のお子様1人を

 

扶養にして、特別寡婦にも該当した場合、

 

所得税の税率が5%の方は年間36,500円、

 

10%の方は73,000円、

 

所得税が安くなる可能性があります。

 

年末調整に間に合わなかった方は

 

確定申告で還付手続きもできます

 

特に『寡婦控除』は忘れがちなので

 

ご注意くださいね

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

結婚生活で悩みがあったら・・・夫婦カウンセラー 藤原 文 は

夫婦間でおきたあなたの不安を解消するお手伝いをいたします。

悩みが大きくなって「離婚」の文字が頭をよぎってしまったら・・

夫婦カウンセラー 藤原 文 

あなたのそんな苦しみを精神的サポートに加え、

行政書士として法律面からのアドバイス、

ファイナンシャルプランナーとして経済面からのアドバイスで

サポートいたします。

あなたの笑顔が一日でも早く戻りますように。

ご連絡はこちらまで

 

 


 

 

エキサイトお悩み相談室

 

 

 

 

 

 

 

 

 |  コラム一覧 | 

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 行政書士)
MAC行政書士事務所 代表行政書士

法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート

行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。