交際相手の配偶者が写真を使って脅迫 - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
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閲覧数順 2024年04月24日更新

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交際相手の配偶者が写真を使って脅迫

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求された側

相談されたのは20歳代の女性です。


現在、相談者は結婚されていますが、結婚する数ヶ月前に出会い系サイトで既婚の男性と知り合ったとのことです。


交際が始まり、相談者は彼に下着姿などの写真をメールで送ったのです。


その後、彼の配偶者である奥さんに不倫が発覚しました。


奥さんは相談者に連絡をしてきました。


離婚をするので相談者に慰謝料を支払えとの要求です。


金額は300万円です。


「支払わなければ、下着姿の写真などを家族に送る」と言っています。


困って相談者は当事務所に相談されたのです。


相手が既婚だと知って肉体関係のある交際をされていますので、奥さんに請求されれば慰謝料の支払い義務があります。


ですが、奥さんの言動は不法行為である脅迫に近い行為です。


しかし、実際に相談者の配偶者に知れれば、相談者も困ることは予想されます。


こういった場合、奥さんに対して、その言動が不法行為に近いことを主張して、そのような行為を止めながら、金額の減額を要求していくことになります。


もし夫に知れれば、相手の男性に慰謝料の請求もするでしょうし、夫婦間では離婚の話も出るかもしれません。


今後の対応によって、様々なパターンの状態になってしますことが予想されます。



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