単体財務諸表に関する検討会議 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
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単体財務諸表に関する検討会議

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雑感 会計問題

昨日28日、企業会計基準委員会(ASBJ)を運営する財団である

財務会計基準機構から、「単体財務諸表に関する検討会議の設置について」

が公表された。

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/press_release/overseas/pressrelease_20100928.jsp;jsessionid=E758C7CF08092F7C46D2143F1A4B48A1

 

「現在、我が国では、会計基準のコンバージェンスを進めていますが、

単体財務諸表については、連結先行のアプローチを採用することが

企業会計審議会の意見書に記載されているものの、具体的にどのように

進めていくかが議論となって」いることを「踏まえ、単体財務諸表の

コンバージェンスを当面どのように取り扱うべきかについて、

ハイレベルな意見を聴取するために」検討会を設置するという。

 

萩原敏孝財務会計基準機構理事長(コマツ相談役、経済同友会副代表幹事)

を議長とし、増田宏一日本公認会計士協会前会長を副議長とする予定で、

山崎彰三日本公認会計士協会会長や、副社長クラスの新進気鋭の財界人を

委員とし、金融庁、法務省、経産省をオブザーバーに議論されるという。

 

会計基準のコンバージェンスの問題だけであれば、会計サイドのみの

議論における連結だけでの対応は可能であろうと思いますが、アドプション

となれば、話は別で、早期の具体的な議論を期待していただけに、

喜ばしいニュースです。

 

特に法務省がオブザーバー参加するという話は実に嬉しいですね。

アドプションでIFRSが「公正妥当な会計処理の基準」として

取り扱われることになるとすると、連単分離がされておらず、大小区分も

されていない商法や法人税法は解釈を変更しなければならないからです。

 

会社法431条及び商法19条が「会計は一般に公正妥当と認められる

企業会計の慣行に従うものとする」と規定する以上、IFRSアドプション

により、中小企業もIFRSに従わなければならなくなる危険性が極めて

高いのが現状なんですね。そうすると、法人税法22条4項が規定する

公正処理基準にも多大な影響を与えることになるでしょうね。

だからこそ、法務省が参加することの意味は大きいと言えるんです。

できれば国税庁にもオブザーバー参加して欲しいのですがね。

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