- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:会計・経理
強制適用される見通しとなった。
11日22時5分トムソンロイター記事はこう報じた。
企業会計審議会の企画調整部会は11日、国際会計基準(IFRS)の
上場企業への強制適用を2015年または2016年にも開始することなどを
盛り込んだ中間報告案をまとめた。
2月発表の公開草案を修正した。
上場企業の連結財務諸表を対象とし、2012年をめどに強制適用を判断する。
判断時期から少なくとも3年の準備期間が必要としており、早ければ
2015年にも強制適用される。
ただ、全ての上場企業への一斉適用か段階適用かは、強制適用の是非を
判断する際に改めて検討・決定するとした。
このため、段階適用の可能性を考慮して強制適用の時期は「2015年または
2016年」と幅を持たせた。
一方、任意適用は、2010年3月期から認める。
国際的な財務・事業活動をしている上場企業とその上場子会社を対象とする。
企業会計審議会の総会決議を経て、関連した内閣府令の改正を今秋にも
公布し、来春に施行する。
リーマンショックに端を発した世界同時不況は、会計基準の動向にも
大きな影響を与えた。
かつては、アメリカが先行し、最先端の会計基準であるアメリカ基準は
アメリカに後れを取る国際会計基準への互換性を省みなかった時代もあったが、
今では、アメリカも国際会計基準との整合性を図っており、国際的な
潮流は、ようやく国際会計基準に収斂されてきたと言えよう。
我が国でも、麻生政権が景気回復のデッドラインと見ている2012年をメドに
国際会計基準を2015年ないし16年に強制適用すべきかを判断するという。
11日に公表された中間報告(案)では、「公認会計士試験合格者に対する
実務補修の内容の見直しが必要になるものと考えられる。なお、IFRSの
強制適用が決定された場合には、その段階で公認会計士試験の試験科目や
試験範囲についても見直しが必要となるものと考えられる。」(8-9ページ)
という見解があり、注目したい。
公認会計士監査に求められているものを再認識し、抜本的改革以前の
合格者に対する徹底的な再教育が絶対的に求められるところであり、
税理士制度改革とも相まって、IFRS時代の公認会計士に不適格と
認定された者の税理士のみへの転属を含め、大いに議論されるべきであろう。
私は税法のプロフェッショナルではない会計士が安易に税理士への転属が
許されることは、現在進められている税理士制度改革の理念に反するだけに、
会計士の再教育は会計士協会で責任を持ってやって頂き、不適格者には
業界から締め出す勇気を持って頂きたいと考えている。
同じことは税理士会にも言えることであるが、クライアントである納税者が
期待するプロフェッショナル足りえない方が、継続研修さえ受けていない
現状や、その継続研修のレベルにも問題があるだけに、IFRS強制適用
という黒船が、税理士業界に与える影響も大きかろうと推測している。
会計のグローバルな比較可能性の確保は、グローバル化した世界経済下では
当然のことだと考えるが、我が国の実情はあまりにも寒い。
何とかせねば。