FPと考える企業年金 確定拠出年金の利用 - 公的年金・年金手続 - 専門家プロファイル

新谷 義雄
行政書士しんたに法務事務所 行政書士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
京都府
行政書士

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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FPと考える企業年金 確定拠出年金の利用

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確定拠出年金は原則60歳未満では引き出せません。老後の生活原資である事が求められるからです。昨今の年金受給時期の引き上げは段階的に60歳から65歳に引き上げられていますので、60歳で定年退職した場合最大で5年間無収入の期間ができる事もありえます。

そこの空白期間に上手に確定拠出年金給付を持ってくる事も可能でしょう。つなぎ年金にすると言う事です。これは退職後、雇用継続、再就職の場合にもあてはまります。一般的に60歳以降の賃金は定年以前の6~8割程度で、必ずしも十分な水準とはいえません。賃金の落ち込みをカバーするために雇用保険では65歳に至るまで「高年齢雇用継続基本給付金」や「高年齢再就職給付金」など賃金補填の制度もありますので要件を満たす場合は更に心強いのですが、「雇用の継続」「再就職」が前提です。60歳以降も就労しないと生活に不安を持つ方もおられるでしょう。

※どちらの制度も60歳以前と比較して賃金が61%以下に減収した場合は、賃金額の15%が支給されます。61%~75%の減収の場合は15%から逓減した額が雇用保険から受給できます。

確定拠出年金制度は60歳以降受給で、「自己で一定の年金プランニング、受給額のコントロールができる」制度ですので、公的年金の穴埋め、つなぎにあえる部分だけの原資があれば条件はクリアしていると言えるでしょう。

例:配偶者のある厚生年金被保険者が、60歳で退職後は働かない場合。

1 60歳~65歳までの余裕ある生活費38万円×12カ月×5年間=2280万円

  65歳~平均余命期間22年間の公的年金上乗せとした場合

2 余裕資金38万円を公的年金で6割(22.8万円)・確定拠出年金で4割(15.2万円)で按分すれば

  65歳~87歳(平均余命87歳)までの必要原資4012.8万円

1+2で6292.8万円とザックリした金額がでます。やはり60歳~65歳の期間の負担が非常に大きいのが実情ですので、年金支給の引き上げに合わせる為に、雇用継続の各制度充実や定年引き上げの義務などが段階的に実施されています。今後は65歳まで就業して、65歳でリタイアと言うパターンが増えるでしょう。それでも平均余命まで余裕のある生活を送る為の原資として4000万円程度の原資確保が必要です。

もちろん、在職中の年金加入状況によって個人の必要保障額には幅があります。6割が公的年金で支給されると記述しましたが、自営業者などが480月満額の第1号被保険者での本人と配偶者の基礎年金加入2人分でも160万円程度。月額では13万円程ですのでゆとりある生活に必要な額の1/3程度にしかなりません。 

 

最低限度の生活費とは?

ゆとりがあるとは言えずとも、最低限度の生活費があればやりくりできる家庭もあるでしょう。一般的に月額23万円を目安にしています。20歳よりサラリーマン勤務、専業主婦のサラリーマン世帯(モデル世帯)が定年退職後に支給される公的年金の額ともおよそ合致していますね。月額15万円もの差はありますがこの金額でも生活できる世帯もあるでしょう。

この月額15万円は金額的に言えば満額の基礎年金2人分以上ですので、毎月の掛け金額の目安も想像は容易でしょう。

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