- 新谷 義雄
- 行政書士しんたに法務事務所 行政書士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 京都府
- 行政書士
対象:年金・社会保険
前回までのコラムでも書かして頂きましたが、確定拠出年金制度の新規加入には様々な手続き・申請書類の作成と、地方厚生局長への提出が必要です(提出から承認までにはおよそ2カ月を目安に)
規約は「厚生年金適用事業所」単位で実施します。規約の法定記載事項には
1 事業主の名称及び住所
2 厚生年金適用事務所の名称及び所在地
3 事業主の行う運営管理業務
4 運営管理業務を委託した運営管理機関の名称及び住所、委託業務
5 資産管理機関の名称
6 加入資格
7 掛け金の算定方法に関する事項
8 運用の方法の提示と、運用指図に関する事項
9 給付額及びその支給方法に関する事項
10 事業主への返還資産額の算定方法に関する事項
11 事務費の負担に関する事項
12 その他の事項(運営管理規約・資産管理規約・投資教育の内容・資産の移管など)
を作成のうえ、申請時書類に添付しましょう。複数の事業所単位の場合はそれぞれ規約を作成する必要があります。
6の加入者の資格では60歳未満の厚生年金等加入者は原則全員加入させなければいけません。除外する場合には代替給付の必要があります。
一定の資格要件
「職種による加入資格」・・・労働協約・労使協定・就業規則等で別に給与・退職金規定が必要
「勤続年数による加入資格」・・・一定以上の勤続年数者
「年齢による加入資格」・・・確定拠出年金開始時に50歳以上など、制度の十分な加入期間が望めない者には他の代替給付か必要
「選択制」・・・加入者になる事を望むものなど
原則加入者の除外には「代替給付」が必要です。確定拠出年金に入れなかった場合でも不当に損にならない代替策が必要なんですね。
「確定拠出年金」に関するまとめ
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