- 間山 進也
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
下記URIをご参照下さい。
http://www.asahi.com/national/update/0209/TKY201002090248.html
このケースでは、上映権違反の他、ファイル共有ソフトを使用して違法ダウンロードしてHDDに格納する行為も公衆送信可能化権についても著作権法的に問題となると考えられます。今後の動向に興味が持たれます。
著作権法も改正が行われていますが、コンテンツのコンピュータによる利用形態の多様化の速度になかなか追いついていない面もあります。
一方、ファイル共有ソフトが頒布されれば、それを使用する人は必ずいますし、かといってファイル共有ソフトの製作自体を違法とすることもできますが、いずれもその匿名性を考慮すれば、実効性に問題があるように思います。
今後、P2P通信の特性やコンテンツへのアクセス制御を充分に反映させて、ファイル共有ソフトの実効性を失わせるためのネットワーク/コンテンツセキュリティ技術を開発することがますます重要になって来そうです。
このコラムの執筆専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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