- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
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対象:税金
贈与税は、財産を「あげます」、「わかりました」とすると課税の対象となります。
ところが、「あげます」、「わかりました」という贈与の手続きをしなくても、贈与をしたものと同じ効果があるものについては、贈与によって取得したものとみなされます。
みなし取得財産と呼ばれるのですが、具体例をいくつかあげます。
1.債務の免除による利益を受けた場合
例えば、親から借入していた住宅資金の返済を免除してもらった場合が該当します。
2.著しく低い金額で財産を譲り受けた場合
例えば、時価1億円の土地を親から2千万円で売買した場合には、時価と譲受価額との差額が贈与によって取得したものとみなされます。
3.保険料を負担した人以外の人が保険金を受け取った場合
保険料の負担者と保険金の受取人が異なっている場合には、保険金を受けとった時に贈与によって取得したものとみなされます。
ただし、相続により取得した場合は除かれます。
このように財産を「あげます」「わかりました」と行っていないものでも、実質の贈与をしたものと同じ効果があるものについては、みなし贈与財産として贈与税が課税されます。
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