- 佐藤 昭一
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対象:税金
住宅を購入する際に、親子間で住宅購入資金を貸し借りするというのはよくある話です。
貸し借りにした場合には、贈与の「あげます」「わかりました」という関係ではないので贈与税の課税対象とは原則としてなりません。
ただし、返済期間や利息の定めなどがない貸し借りで、「ある時払いの催促なし」「出世払い」などというように、通常の銀行での借入ではありえないような契約で貸し借りをしている場合には、贈与とされてしまいます。
贈与との認定を受けないためには、借入期間、利率、返済方法を定めた、金銭消費貸借契約書を作成し、契約に定められた通りに返済をしていきましょう。
なお、上記の親子間の貸借で、その利益を受けた金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いて贈与税を課税されないことになっております。どの程度まで認められるのかは明らかではありません。
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