- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:会計・経理
非課税措置の話です。税調HPで今日アップされた第7回税調の記者会見録
では、峰崎財務副大臣が「社会保障給付に対して、所得として税をかける
やり方と、いわゆる非課税にするやり方とありますが、伝統的に日本の
場合は非課税にしてきた」との発言がありますから、実現性は高いでしょう。
一方、扶養控除の廃止については、「所得控除から税額控除、税額控除から
手当へと変わるというのは、そういう意味で課税ベースが広がっていく
という点で、税率を上げなくても課税ベースが広がることによって、実は、
所得再分配機能は高まっていくのではないかという見方をされている方は
多い」との発言があり、「今回は子ども手当ができているわけですから、
子ども手当に該当する扶養控除については、一応廃止する。ただし、
御存知のように特定扶養控除だとか、あるいは23〜69歳までの扶養控除は
どうするのかという細かい問題が残っておりますので、これについての
議論その他は引き続きやるということは間違いありません。」と発言する。
峰崎副大臣の発言から見ても、子ども手当が支給されても、それは非課税の
支給になるが、子ども手当に該当する扶養控除は廃止されるが、それ以外の
扶養控除をどうするのかは、未知数になってきたようだ。配偶者控除の
廃止の可能性も踏まえて、人的控除の構造転換をどうすべきなのか、
扶養控除のあり方も含めて、検討する必要があろう。
ちなみに、国士舘大学法学部の今年度の法律討論会が来月5日に開催される
のですが、そのテーマが「配偶者控除を考える」なんですよね。
私は担当教員として学生の議論の補助をしておりますが、このタイミング
だけに考えさせられますね。
子ども手当を機に、これまでも賛否両論ぶつけられてきた人的控除について
今一度、その存在意義を含めて、考え直してみるのもいいかもしれませんね。