政府税調SG報告ー海外調査報告 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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政府税調SG報告ー海外調査報告

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税制改正 平成22年度税制改正
いよいよ今日は、運命の日、衆議院総選挙の投票日です。
皆さんには、投票に忘れずに行って頂きたいものです。

政権交代が実現した場合に、組織が一新されることが企図されているだけに、
現体制における最後の報告になってしまう可能性もある政府税制調査会の
スタディーグループ報告が8月6日にあったんですね。

その内容を見ていると、来年度の税制改正の方向性として自民党および
財務省が考えていたことがよくわかる。

このスタディーグループ報告は、政府税調の海外調査報告で、6月上旬に
政府税調委員がアメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、オランダの各国に
出張して、各国の税制改正の概要や税制を活用した給付措置、納税者番号制度
等について、超際してきた内容を報告したものであった。

その内容を表題だけ紹介すると以下の通りである。
(1)経済危機への対応と近年における税制改革
(2)税制を活用した給付措置(いわゆる「給付付き税額控除」等)
(3)納税者番号制度
(4)その他
欧州報告において、金融所得課税、環境関連税制について言及あり

この報告内容は、自民党の税制改正大綱で指摘した項目そのものである。

麻生内閣が強調する経済対策の実績も、世界との協調路線によって採られた
政策が一定の効果を見せ始めていることを示唆するところであるが、
報告によれば、オランダは2011年から、カナダは2013年からの経済回復を
見込んでおり、わが国の試算が甘いのでは?と思わせるところだ。

また、給付付き税額控除と納税者番号制度が連動する制度として詳細に検討
されており、財務省サイドが導入に向けて本腰を入れていることが予想される。

納税者番号制度の利用状況は、アメリカ、カナダ、イギリスは社会保障番号を
税務へ転用し、オランダは全行政機関共通の番号を利用している。
一方、ドイツは税務独自の識別番号を利用しているが、「国民のプライバシー
懸念を配慮して、税務識別番号は、法律上は、国民IDではなく、税務手続の
際に利用するだけの納税者IDとして位置づけられ、利用は税務に限定」
されているという。

わが国に納税者番号を導入するに当たり、民主党が主張する国税庁、
社会保険庁を解体して、歳入庁を創設するとすれば、現行の社会保険番号を
納税者番号に割り当てることが現実的な対応と言えよう。
ただ、この番号と住民基本台帳番号とを連動させるのは、プライバシーの
問題から避けるべきではなかろうか。
もし連動するとすれば、以前の年金記録閲覧事件どころの騒ぎではない。
警察と税務署には厳しい守秘義務を課しているところであるが、一般公務員
にも告発義務に優先する守秘義務を課すべきかどうかの議論を経てからで
なければ、連動させるべきではない。
番号管理は納税者の利便性の向上と徴収事務の効率性の向上に資するのは
確かだが、プライバシーの保護が確保されるまでは、利便性の向上を
犠牲にしてでも、保護を図るべきであろう。

報告を見る限り、給付付き税額控除には乗り越えなければならないハードルが
多々あり、わが国での即時導入は難しいのではないかと思われる。
ただ、外国ですでに導入済みの制度であり、乗り越えられないハードルでは
ないであろう。
ただし、立証責任を課税庁から納税者に戻す必要がある制度だけに、わが国の
商慣習に馴染むのか、非常に心配するところですね。
ドイツやフランスのように、法律上で、記録を残していない人間が悪いと
言い切れるのかどうか。
記帳代行が税理士の仕事だと考えている方が未だに多い現実を考えると、
高すぎるハードルに思えてならない。

また、欧州報告では、金融所得課税や環境関連税制についての言及がなされ、
近年検討され続けてきた金融所得課税が日の目を見ることもありそうだ。

環境関連税制も自民党の税制改正対抗が税制のグリーン化を掲げており、
昨日のコラムでも紹介した長期優良住宅等の税額控除のように、環境問題対策
として一部には導入されつつあるところだ。

今回の報告内容は、政権交代が実現しても非常に参考になる報告だっただけに、
組織再編後の政府税調においても尊重して頂きたいものである。