土地の譲渡の特例制度の確認【法人税 節税対策 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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土地の譲渡の特例制度の確認【法人税 節税対策

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法人税
土地の譲渡の特例制度の確認【法人税 節税対策】

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このメルマガで何度かご紹介させていただいている
土地譲渡に関する課税の特例について、お問い合わせが
多いので今回は、ポイントの再確認です

・この制度は平成21年1月1日から平成22年12月31日までに法人や
 個人事業者が土地や借地権(以下 土地等)を取得しなければ
 なりません。

・ただし、上記土地等は販売用の土地等は含まれません。つまり
 不動産販売業の場合、この制度の適用はあてはまりません。

・上記土地等を取得日を含む事業年度の翌事業年度から10年
 以内に、別に保有する他の土地等を譲渡した場合
 一定の割合で圧縮損を計上することにより課税を繰延べる
 ことができます。

・上記『一定の割合』ですが、平成21年中に土地等を取得している
 場合には、譲渡益に係る圧縮割合は80%ですが、平成22年度中に
 取得した場合は、その割合が60%になります。

・上記圧縮損の限度額ですが、平成21年と22年に取得した土地等が
 複数ある場合、その合計金額が限度額となります。

・つまり、10年間にわたって21年と22年に取得した不動産価格に
 達するまで中長期的に圧縮損を計上できます。これは現行の
 買換え特例制度との大きな違いです

・また、現行の買換え特例制度に定められている面積制限も
 この制度にはありません。

以上より、現行の買換特例制度よりも使いやすい場面が多く
10年間にわたって中長期的に不動産等の買換えと節税対策を
計画的に実行することが出来ます。


実際の適用に当たっては、顧問税理士の先生と
じっくりと検討してみてください。


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【編集後記】
 
適格退職年金制度は24年3月末で廃止となりますが

まだ移行について検討中か、検討もしていないという

事業主が70%なんだそうです。

実際の移行には1年程度の準備期間が必要ですから

そろそろ本腰で準備しないと間に合わない事業主さんが

多くなりそうです。

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