相続税の債務控除の対象になりそうで、債務控除の対象にならないものを挙げてみました。
☆香典返戻費用。
☆初七日法要の費用。
☆四十九日法要の費用。
☆死体解剖の費用。
☆死後の墓地等の購入費用。
☆相続登記のために要した登録免許税や司法書士費用。
葬儀費用や通夜の費用などは、債務控除の対象です。
ですので、債務控除の対象にならないのは・・・意外な感じがしますね。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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