相続財産の現金4億円隠し、相続税脱税、仙台地裁摘発 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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相続財産の現金4億円隠し、相続税脱税、仙台地裁摘発

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先日に引き続き、脱税摘発の記事を紹介します。
相続財産約4億円もの現金を隠し持っていたとして起訴されたようです。
13日15時河北新報社ネット記事はこう報じた。

自宅に現金約4億円を隠し持ち、相続税約2億円を脱税したとして、
仙台地検は12日、相続税法違反の罪で、仙台国税局から刑事告発された
宮城県登米市の衣料品販売会社の白石勝男社長(54)=同市迫町佐沼=を
在宅起訴した。
地検によると、相続税の脱税で告発、起訴される例は少ないという。

起訴状によると、白石社長は2005年10月に死亡した父親=当時(75)=
の財産を相続。
06年8月に佐沼税務署に申告する際、現金財産4億3000万円を除外し、
相続税約2億4000万円を脱税したとされる。
既に修正申告し、延滞税と重加算税を含めて納付済みという。

白石社長は4億3000万円の現金を、自宅内に隠していた。
仙台国税局は強制調査(査察)を経て昨年6月、仙台地検に告発した。
地検によると、白石社長は「将来の生活費のために取っておきたかった」
などと動機を説明しているという。




気持ちはわからないではないが、わが国の税務署の調査能力は、
世界に類を見ないほど優秀である。

金融機関をはじめ、税務調査に協力的な社会であることも一因であろう。

ばれなければ儲けものとばかりに、安易な手口の脱税事件が最近目に付く。

わが国では、税を社会に対する会費と捉える方は少なく、お上に取られる
イメージがかなり強いことも、脱税嗜好の強さに繋がるのかもしれない。

わが国では、まず最初に税務署側が自己の処分について、一応の合理性をもって
証明する義務が課せられているだけに、アメリカのように懲罰的に
とんでもない金額を課税し、納税者が反証してくればそれでよし、
とするわけにはいかないし、国民感情もそれを望まないだろう。

ただ、先日も書きましたが、この時期の摘発は意図的なものを感じますね。


適正な納税をサポートするために我々税理士の存在価値があります。

ちまたに流布している安直なあやしい節税策が適正な納税意識を
阻害しているのかもしれません。

グレーゾーンの租税回避(広い意味で節税といわれていますが、
あやしいものの多くはこの租税回避に当たります)は、その正当性自体も
グレーなので、税務調査で絶対の確信で闘うことは不可能です。

近年は裁判所も租税回避行為には厳しい見解が多いようです。

法に則った節税策であれば、対税務署で負けることはありませんが、
グレーゾーンの租税回避は、理論武装が出来ている税理士でなければ、
対税務署に立ち向かえないのです。

後になってから否認されて多額の追徴税額を払うのか、最初から適正な
税額を払うのか。
リスクを納税者が全責任を持って頂かなければ、我々には手を出せません。
そういう類のものなんですね。


記事の納税者の方はきちんとリスクを理解してやっていたのだろうか?

おそらく、税理士さえ騙せば、あとは何とかなるとでも思っていたのだろう。

そんな安易な世界ではないんですよ。

ちゃんとルールを守りましょうね。