愛人への1000万円の貸付が夫に発覚 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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対象:民事家事・生活トラブル

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愛人への1000万円の貸付が夫に発覚

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求された側

オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。

相談されたのは、50歳代前半の男性です。

相談者は、息子さんの同級生の親である既婚女性と5年ほど交際しています。

相談者は歯科医です。

相手の女性は、1000万円以上の借金があり、相談者が肩代わりをしました。

それで、彼女に貸し付ける形にして、今後返済してもらうことにしたのです。

最近になってこの金銭のやり取りから、彼らの不倫交際が、女性の夫に発覚したのです。

夫は、怒り狂って女性に暴力をふるい肋骨とほほ骨を骨折しました。

同時に相談者に対して600万円の慰謝料を請求したのです。

相談者から彼女への1000万円の貸し付けの多くは、夫との生活費にも使用されています。

よって相談者の言い分としては「返済義務の半分はこの夫にもある」というものでした。

私の見解は違います。

彼女は夫にまったく相談もなく、1000万円も借りていました。

それを相談者が立て替えてはいますが、そもそもの返済義務は彼女にあります。

この貸し付けが、慰謝料の減額材料にはなり得る可能性はあります。

ですが、1000万円の貸し付けの返済義務は夫にはないと考えます。


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