交際相手がいる女性と関係をもった場合 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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対象:民事家事・生活トラブル

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交際相手がいる女性と関係をもった場合

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男女問題 請求される側

オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。

相談されたのは、30歳代前半の男性です。

相談者は独身者です。

3ケ月ほど前、相談者は彼氏がいる女性と肉体関係をもちました。

彼女からが交際している男性がいるとは聞いていました。

その後、彼氏にこのことが発覚し、彼氏から相談者に連絡があったのです。

彼氏は「責任をとれ!方法は自分で考えろ!」と怒り狂っているとのことです。

相談者は食事も食べられず、夜も寝れないとのことで当事務所に相談されたのです。

ですが、相手の女性とその彼氏は婚姻はもちろん婚約もしておりません。

ですので、何ら法的な制限はありませんので、自由恋愛となります。

よってこの場合、何らの責任もとる必要もないということになります。


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