慰謝料請求の時効 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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対象:民事家事・生活トラブル

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慰謝料請求の時効

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求する側
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。


相談されたのは、30歳代前半の女性です。


ご主人は刑務官です。


ご主人の携帯を見てご主人が浮気をしていることがわかりました。


男性ばかりの職場ですから当初信じられませんでしたが、携帯では明らかな証拠が見つかりました。


ご主人に勝手に携帯を見たとは言えませんでしたが、探偵を使って相手女性の所在を調べてもらいました。


ところが結果的に女性の名前も所在も判明できませんでした


その後、夫の転勤に伴って奥さんも同行して引っ越しをされました。


最近になって元の勤務地に戻ることになり、奥さんは再度ご主人が同じ相手と不倫をするのではと不安にかられたのです。


奥さんが最初に夫の携帯を見て浮気を発見したのが4年前でした。


奥さんは「以前の交際については時効になっているだろうから慰謝料請求できないと思うけれどもなんとか再度の不倫を防ぎたい」と当事務所に相談されたのです。


慰謝料の請求権は3年で時効です。


ですが、これは相手が特定されてから3年です。


今回の場合、不倫は4年前ですが局相手女性は誰かわかりませんでしたので、時効にかかっていません。


不法行為の時効は20年です。


つまり、今からでも慰謝料請求が可能なのです。




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