平成25年1月改正の省エネ基準で新たに加わった「認定低炭素住宅」について - 住宅設計・構造全般 - 専門家プロファイル

上村 美智夫
PAO建築設計 代表
東京都
建築家

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対象:住宅設計・構造

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平成25年1月改正の省エネ基準で新たに加わった「認定低炭素住宅」について

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関東において、家庭用エネルギー消費の1年間の割合は、給湯:約40%、照明・家電・その他:約40%、残りは、冷暖房:約20%になるという。住宅の断熱化を図り、省エネ効果を高めても、その効果が表れるのは、主には冷暖房の約20%(全体の約1/5)の部分であることは、以前からか知られていたことでした。

それでは、どの様な順序で地球温暖化防止や地球環境保護を進めるかと考えれば、まずは入れ物である住宅の断熱性を確かなものとし、無駄を出さないようにして、より少ないエネルギーでも快適に生活できるようにと考えるのが、その最初の第一歩であろう。その流れでこれまでの省エネ基準は、少しずつ、断熱技術の普及状況を見ながらレベルを上げてきている。



1年間の家庭用エネルギー消費の用途別割合(関東)



出典:家庭用エネルギーハンドブック2009
(株)住環境計画研究所 編



■平成25年1月改正の省エネ基準の概要について

この断熱性を高めた住宅である、省エネ等級4(平成11年基準)の高断熱高気密住宅の普及率は、まだ十分とは言えないレベルだと思われますが、この省エネ等級4の水準は変えずに(ただし、評価方法は異なる。熱損失係数Q値等を廃止して、外皮平均熱還流率U値等の導入)、給湯器などの設備機器の省エネ効率を高めて、円グラフで示されている、給湯と照明・家電・その他を合わせた、全体の約80%を占める部分のエネルギー消費量も押えることで、住宅全体でのエネルギー消費量を減らす事を目的として改正されたのが、今回の平成25年1月改正の省エネ基準の主な内容である。
給湯や冷暖房設備など住宅全体の設備機器のエネルギー消費量を「一次エネルギー消費量」と呼び、これに床面積に応じた基準値を設け、その値以下となるように求めている。

■認定低炭素住宅の概要について


平成25年1月改正の省エネ基準と同等以上の熱性能を確保することと、その一次エネルギー消費量が改正省エネ基準よりマイナス10%以上となること。併せて、低炭素化に資する措置(節水措置など)が求められます。

※ 認定低炭素住宅であれば、長期固定型住宅ローン・フラット35Sが利用できるようになりました。
関連情報はこちらへ→「長期固定型住宅ローン・フラット35Sとシミュレーション」(PAO建築設計HP)

  http://www2.gol.com/users/paoarchi/flat35_teitanso/flat35.html


→「シミュレーションの活用―長期固定型住宅ローン・フラット35S―」(PAO建築設計ブログ/Pao's Blog)

  http://pao-architects.seesaa.net/archives/20130415-1.html



上村 美智夫 / Michio Kamimura
PAO建築設計
  http://www2.gol.com/users/paoarchi/  E-mail  paoarchi@gol.com

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