相続の世界で株式保有特定会社とは、
総資産のうち、株式の占める割合が50%以上の会社を言います。
いわゆる持ち株会社が該当することが多いと思います。
上場企業オーナーの資産管理会社などもあります。
この持ち株会社 相続の世界では厄介です。
株式の評価が高くなる傾向があるからです。
そのため、いかに株式保有特定会社から外れるかが節税のポイントにもなります。
しかし、上場会社の管理会社ともなりますと
不動産を購入したりなどというよくある対策では全然間に合わないのが実情です。
やはりウルトラCしかないでしょうか。
初めてトライしますが、やりましょう。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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