相続タイムスケジュール ~相続発生後に必要となる手続き~
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- 公開日時
- 2011/04/01 19:01
身内が亡くなると、やらなくてはならない手続きがいろいろ出てきます。
葬儀の手配はもちろんですが、各種名義変更の手続きや、税金の申告・納税の手続きなど、ゆっくり別れを悲しんでいる暇もないくらいです。
一連の流れを表にしましたので、図をご覧下さい。(クリックすると拡大できます)
まず、市町村役場に死亡届を提出し、「埋火葬許可証」を発行してもらわなくてはなりません。
葬儀が終わると、速やかに、生命保険金の請求手続きや、電気・ガス・水道・電話等の公共料金の名義変更を行います。金融機関は名義人の死亡を知ると、故人名義の預貯金口座を凍結します。
この機会に、被相続人(故人)の戸籍謄本・除籍謄本等を収集し、相続人となる人を確定しておきましょう。自筆の遺言書を見つけた場合には、開封せずに家庭裁判所にて「検認」の手続きを済ませることも忘れずに…。
相続放棄や、限定承認をしたい方は、3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に申し出なくてはなりません。
次に相続発生から4ヶ月後に、被相続人(故人)のその年の1月1日から死亡日までの所得や消費税を申告する「準確定申告」があります。個人事業を行っていた場合、或いは、家賃、株の配当金等の収入・副収入があった場合には、翌年の確定申告ではなく、この「準確定申告」が必要となりますのでご注意下さい。
それから、被相続人名義の財産・債務等を全て調べ上げて一覧表にし、それぞれの評価額を算出する作業とともに、相続人全員で遺産分割の話し合いを持つことになります。
遺産分割協議がまとまったら、これを書面にし、(1)土地建物等の不動産の名義変更、(2)預貯金等その他の資産・負債の名義変更をし、さらに必要な方は(3)相続税の申告納税という流れになります。故人の遺産の種類や数にもよりますが、相続税申告期限の10ヶ月以内に、相続人を確定し、それぞれの評価額を算出し、相続人全員の意思をまとめて「遺産分割協議書」を作成するのはとても大変な作業です。
慣れない手続きが続く上に、特に税務面では期限を遅れると大きなペナルティが課せられることもあるため、早い時期に頼れる専門家探しをしておくことも重要でしょう。
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