「裁量労働制」の専門家コラム 一覧 - 専門家プロファイル

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舘 智彦
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土面 歩史
土面 歩史
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閲覧数順 2024年05月08日更新

「裁量労働制」を含むコラム・事例

10件が該当しました

10件中 1~10件目

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いろいろ似ている“過重労働防止の議論”と“野球の登板制限の話”

 少し前から、高校野球での投手の投球制限に関する話題が出ています。投球過多による酷使や故障、選手寿命の短縮を防ぐ目的で、いろいろな内容を検討しているようですが、まだはっきりとした結論は見えていないようです。  この議論を見ていて気づいたのが、ここ最近の残業制限緩和の動きと合わせて議論されている、過重労働防止に関する内容と意外に共通点があることです。  過重労働対策として挙がる項目の...(続きを読む

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
(経営コンサルタント)

みなし労働時間制

みなし労働時間制   ①事業場外のみなし労働時間制(労働基準法38条の2) ②専門業務型裁量労働制(労働基準法38条の3) ③企画業務型裁量労働制(労働基準法38条の4)   ・年少者(労働基準法第4章)、妊産婦(労働基準法第6章の2)には適用されない。 ・休憩、休日を与えなければならない。 ・深夜、休日労働に関する割増賃金の支払いが必要である。 ・別途、36協定が...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

残業代未払事件のポイント

  残業代未払い ・満額回収を目指すならば、本裁判 ・付加金(労働基準法114条)について、労働審判では認められないが、異議申立て後の本裁判では認められる。 ・労働審判は「ざっくり型」の解決がされることが多いが、実労働時間についての主張立証は必要(本裁判でも同じ)。 ・労働契約の内容と実態(始業時間、就業時間、休憩、所定労働時間、賃金の締切日・支払日、基礎賃金、時間外・深夜・休日...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

「社会保険労務士 必修テキスト」

ナンバーワン社労士 必修テキスト 2013年度 (TAC社労士ナンバーワンシリーズ)/TAC出版 ¥3,360 Amazon.co.jp 「社会保険労務士 必修テキスト」   本来は、社会保険労務士試験のためのテキストですが、労働法や社会保障法(社会保険)を勉強したくて、読み始めました。   労働基準法 労働基準法の「第3章 労働時間」の規定は、残業代・割増賃金などに関する請求事件で...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

「社会保険労務士 必修テキスト」、まとめ、完

「社会保険労務士 必修テキスト」   本来は、社会保険労務士試験のためのテキストですが、労働法や社会保障法(社会保険)を勉強したくて、読み始めました。   労働基準法 労働基準法の「第3章 労働時間」の規定は、残業代・割増賃金などに関する請求事件で必要なものです。 休憩・休日 みなし労働時間(事業場外労働、裁量労働制)を読みました。 年次有給休暇、年少者(18歳未満、15歳未満、1...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

「社会保険労務士 必修テキスト」その5

今日は、上記書籍のうち、みなし労働時間(事業場外労働、裁量労働制)を読みました。(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/02/02 22:52

労務事情 No.1230 「IT関連企業の人事労務」

労務事情 『労務事情』[http://www.e-sanro.net/sri/books/roumujijyou/] 産労総合研究所から発行されている『労務事情』No.1230(2012年5月15日)号に「IT関連企業の人事労務 IT企業&情報システム部門の労務トラブルQ&A」というタイトルで、当事務所所属社会保険労務士の毎熊典子との共同執筆で記事を掲載しています。 『労務事情』は、人事労務...(続きを読む

金井 高志
金井 高志
(弁護士)

8.残業時間と手当(その2)

 残業手当の算出には、「基本給+諸手当/1ヵ月あたりの平均所定労働時間×割増率=割増賃金時間単価」という計算式を用います。  しかし、これにはいくつかのルールがあります。  まず、計算式の分子に当たる、計算の基礎にとして参入しなければならない賃金ですが、基本給を初め、原則としてすべての手当が対象とされます。  しかし、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手...(続きを読む

佐藤 広一
佐藤 広一
(社会保険労務士)
2007/10/26 10:18

年俸制の誤解 (6)

(前コラムよりの続き) 現在労働基準法において、労働時間規制の適用を除外できる対象は主に以下の制度ですが  (1) 管理職等に対する適用除外制度  (2) 裁量労働制 (1)については、「深夜業」が排除の対象となっておらず、管理職であっても深夜業に対する手当を支給する義務が残ります。 (2)についても除外対象は1日の労働時間のみであり休日・深夜の時間外手当てについ...(続きを読む

後藤 義弘
後藤 義弘
(社会保険労務士)
2007/01/08 00:56

年俸制の誤解 (1)

【関連Q&A】 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1315 【テーマ】 従業員の給与に年俸制を採用すれば「割増賃金」の支払いは逃れられる? 答えは(原則)「NO」です。 あたかも「年俸制」=「割増賃金支払不要」の間違った理解から、給与処遇の運営面で多くの問題が生じています。 まずは従業員の賃金設計上この...(続きを読む

後藤 義弘
後藤 義弘
(社会保険労務士)
2006/12/17 01:56

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