「裁量労働制」を含むコラム・事例
10件が該当しました
10件中 1~10件目
- 1
残業代未払事件のポイント
残業代未払い ・満額回収を目指すならば、本裁判 ・付加金(労働基準法114条)について、労働審判では認められないが、異議申立て後の本裁判では認められる。 ・労働審判は「ざっくり型」の解決がされることが多いが、実労働時間についての主張立証は必要(本裁判でも同じ)。 ・労働契約の内容と実態(始業時間、就業時間、休憩、所定労働時間、賃金の締切日・支払日、基礎賃金、時間外・深夜・休日...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」
ナンバーワン社労士 必修テキスト 2013年度 (TAC社労士ナンバーワンシリーズ)/TAC出版 ¥3,360 Amazon.co.jp 「社会保険労務士 必修テキスト」 本来は、社会保険労務士試験のためのテキストですが、労働法や社会保障法(社会保険)を勉強したくて、読み始めました。 労働基準法 労働基準法の「第3章 労働時間」の規定は、残業代・割増賃金などに関する請求事件で...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」、まとめ、完
「社会保険労務士 必修テキスト」 本来は、社会保険労務士試験のためのテキストですが、労働法や社会保障法(社会保険)を勉強したくて、読み始めました。 労働基準法 労働基準法の「第3章 労働時間」の規定は、残業代・割増賃金などに関する請求事件で必要なものです。 休憩・休日 みなし労働時間(事業場外労働、裁量労働制)を読みました。 年次有給休暇、年少者(18歳未満、15歳未満、1...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
8.残業時間と手当(その2)
残業手当の算出には、「基本給+諸手当/1ヵ月あたりの平均所定労働時間×割増率=割増賃金時間単価」という計算式を用います。 しかし、これにはいくつかのルールがあります。 まず、計算式の分子に当たる、計算の基礎にとして参入しなければならない賃金ですが、基本給を初め、原則としてすべての手当が対象とされます。 しかし、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手...(続きを読む)
- 佐藤 広一
- (社会保険労務士)
年俸制の誤解 (6)
(前コラムよりの続き) 現在労働基準法において、労働時間規制の適用を除外できる対象は主に以下の制度ですが (1) 管理職等に対する適用除外制度 (2) 裁量労働制 (1)については、「深夜業」が排除の対象となっておらず、管理職であっても深夜業に対する手当を支給する義務が残ります。 (2)についても除外対象は1日の労働時間のみであり休日・深夜の時間外手当てについ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
年俸制の誤解 (1)
【関連Q&A】 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1315 【テーマ】 従業員の給与に年俸制を採用すれば「割増賃金」の支払いは逃れられる? 答えは(原則)「NO」です。 あたかも「年俸制」=「割増賃金支払不要」の間違った理解から、給与処遇の運営面で多くの問題が生じています。 まずは従業員の賃金設計上この...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
10件中 1~10 件目
- 1
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。