「社会保険労務士 必修テキスト」、まとめ、完 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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「社会保険労務士 必修テキスト」、まとめ、完

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「社会保険労務士 必修テキスト」

 

本来は、社会保険労務士試験のためのテキストですが、労働法や社会保障法(社会保険)を勉強したくて、読み始めました。

 

労働基準法

労働基準法の「第3章 労働時間」の規定は、残業代・割増賃金などに関する請求事件で必要なものです。

休憩・休日

みなし労働時間(事業場外労働、裁量労働制)を読みました。

年次有給休暇、年少者(18歳未満、15歳未満、13歳未満)保護規定

妊婦産婦保護、

就業規則、

寄宿舎、

消滅時効、

罰則

 

労働者災害補償保険法(いわゆる労災法)の業務災害と通勤災害

労災保険法の療養給付

労災・通勤災害によって後遺症障害がある場合に支給される障害給付(障害年金、障害一時金、障害前払一時金)

労災法の遺族補償給付(遺族補償年金、遺族補償前払一時金、葬祭料)

独立行政法人労働者健康福祉事業団の傷病特別支給金

労災保険法の特別加入者(中小企業事業主、1人親方)

 

雇用保険法

雇用保険法のうち、被保険者(失業手当を受けられる者)

失業手当とその給付基礎日額、その算定根拠、給付(支給)

傷病手当、

職業訓練給付金、

再就職手当金

育児休業給付金、

介護休業給付金、

高齢雇用継続給付

 

一般事業の労災保険料は賃金に対して3%(事業主が全額負担)、雇用保険料は15.5%(労働者負担分は6%)です。よく給料には消費税が課税されないといわれますが、労働者は賃金の6%もの隠れた税金を払っていることになります。

 また、事業主は、給料に加えて、12.5%(労災保険料3%+雇用保険料15.5%-労働者負担分6%)も余計に負担があるわけです。労働者は手取りの給料で考えるのに対して、事業主は社会保険料等込みの総額で考えますから、両者の思いが一致することは難しいですね。

 

労働安全衛生法

同法は、労働者と労働環境の安全と衛生を目的しています。

・有害物質の管理

・有害業務

・健康診断

・特定(危険)機械等

・就業(資格)制限、例えば、ボイラー技士など

・罰則

 

 

健康保険法

高額医療費、

傷病手当、

出産休業手当、

出産一時金

健康保険法の目的、

保険者(健康保険組合など)

健康保険法の被保険者、

被保険者証(健康保険証)、

標準報酬月額、

健康保険料の徴収、

育児休業の特例など

健康保険法の保険料(おおむね標準報酬額の1割弱)、国民年金法の保険料(月額約1万5千円以上)

 

国民年金法

保険者、

被保険者

国民年金法の老齢基礎年金の受給資格とその特例

国民年金法の障害基礎年金、遺族年金

国民年金法の独自給付、

通則、

厚生年金法などの給付との併給調整など

 

厚生年金法の総則、被保険者を読みました。

厚生年金法のうち保険料、

老齢基礎厚生年金、障害基礎厚生年金などを

厚生年金法の老齢基礎厚生年金、

障害厚生年金、

遺族厚生年金

厚生年金法の給付通則、

厚生年金基金など

 

上書籍のうち、「社会保険に関する常識」

タイトルに相違して、このパートは、昨今重要な立法や改正以下の分野を扱っています。

 ・高齢者の医療の確保に関する法律(いわゆる後期高齢者医療制度)

 ・介護保険法

 ・国民健康保険法

 ・船員保険法

 ・確定拠出年金法

 ・確定給付企業年金法

 ・社会保険労務士法

 ・年金改革

 ・医療保険改革

 これらの重要な法律が社会保険労務士試験において、つけたり的な扱いであること自体が驚きですが。

 

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