「職業選択の自由」を含むコラム・事例
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営業職のことを語ろう2~会社の思惑と、自分の理念の狭間で~
カミングアウトしたくなりましたので、勝手に呟きます(苦笑) 長くなりますので、ご勘弁を。 私には忘れられない言葉があります。 私は、絶対したくなかった生命保険の仕事を、ついにすることになりました。 2008年の冬のことです。 当時、家業の町工場を廃業してしまったので、仕方なくハローワークに行ってみたのですか、その時に圧倒的な求人があったのが生命保険の営業の仕...(続きを読む)
- 石川 智
- (ファイナンシャルプランナー)
『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、要約など(その1)
亘理格・北村喜宣編著 『重要判例とともに読み解く 個別行政法』有斐閣(2013年4月) 各種の行政法分野の法律の概要、最高裁判例が簡便にわかる。 行政訴訟においては、原告適格、処分性、訴えの利益、損失補償の要否、国家賠償請求などが重要論点となる。 第1章 行政組織法・行政手続法 「行政手続法」 行政処分に理由付記が必要とされているのは、処分理由の合理性の担保、行政庁の恣意抑制、申請者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
従業員の競業避止義務
従業員の競業避止義務 在職中 従業員が在職中、使用者と競業避止義務を負うことは、通常、就業規則などで定められている。従業員は、使用者に対する忠実義務や職務専念義務から、使用者の利益に反する競業を行うことは認められないからである。 退職後の競業避止義務 ・原則 これに対して、退職後、従業員は、職業選択の自由があるから、もと使用者と競業する行為を当然には禁止されない。 ・...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職手続きに入る前にすべきことは?
A. 会社の社内規定とプロジェクトの引継期間 (1)会社の社内規定では、退職届は何日前に提出する必要があるか。 (2)現在進行中のプロジェクトの引継期間は何日間が必要か。 B. 退社のためのステップ 下記日程を予め想定しておくことが必要です。 ステップ1. 直属の上司への退職意志の伝達 ステップ2. 退職届の提出 ステップ3. 業務引継開始 ステッ...(続きを読む)
- 西田 正晴
- (転職コンサルタント)
退職後の競業避止義務の最高裁平成22年判決
退職後の競業避止義務の最高裁平成22年判決 最高裁平成22年3月25日判決・ 民集 第64巻2号562頁 [判決要旨] 金属工作機械部分品の製造等を業とするX会社を退職後の競業避止義務に関する特約等の定めなく退職した従業員において,別会社を事業主体として,X会社と同種の事業を営み,その取引先から継続的に仕事を受注した行為は,それが上記取引先の営業担当であったことに基づく人的関...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
吊り革争奪戦と職業選択の自由
言葉が悪くて申し訳ございませんが 「腐った魚の目」 「家畜の方が快適な生活を送ってるんじゃないかな」 と満員電車に乗るといつも感じます 私はいつも埼京線に乗って池袋で乗り換え 有楽町線というパターンが多く 実家に居た時も中央線に乗って新宿で乗り換え 山手線という感じで ものすっごく混んでいる電車に乗ることが多かったです 地方の方にお話をすると、...(続きを読む)
- Style Reformer 小林俊夫
- (ピラティスインストラクター)
不正競争防止法って何?
不正競争防止法という法律を聞いたことがありますか。不正競争防止法というのは、読んで字のごとく「不正な競争」を「防止」する「法律」です。どのようなビジネスの仕方を「不正競争」と呼び、そしてどのような手段でその「不正競争」を「防止」するのか、今回は、この法律についてできるだけポイントを絞って説明をしたいと思います。 【「不正競争」とは】 日本の社会においては、どのようなビジネスをするのも職業選択の...(続きを読む)
- 鈴木 祥平
- (弁護士)
医師不足解消の切り札
年度末で各地の公立病院が経営状態の悪化や医師不足から閉院したというニュースが伝えられています。地域の拠点病院として地域医療を担ってきた公立病院の閉鎖は、地域社会の生活基盤を脅かす問題として、市長、町長などの首長のリコール運動まで巻き起こしています。最近の報道の多くは、経営状態の悪化の原因は、非効率な経営ではなく、多くの場合医師不足による診療科の閉鎖とそれに伴う患者減少と言った物で、国民の医療への...(続きを読む)
- 河合 悟
- (歯科医師)
職場を守るには、、。
先般、昨年10月に廃業し、解雇された従業員らが自主営業を 続けていた老舗ホテル「京品ホテル」(東京都港区)の立ち 退き問題で、 東京地裁が、施設の明け渡しと退去を命じた仮処分決定に 基づき、警察官が強制執行を行った、というニュースは、 もう、ご存知の事と思います。 経営者が経営を放棄した以上、いずれは訪れる可能性が あったとしても、解決の細い道筋を模索...(続きを読む)
- 葉玉 義則
- (キャリアカウンセラー)
営業秘密に対するリスクマネジメント (5)
(前コラムよりの続き) 最終的に訴訟で争った場合、相手方(元従業員や他社)の行為が不正競争防止法違反となる、つまり営業秘密を守ってもらえるかどうかはこれら3つの要件だけではなく、個別案件ごと相手方の不正競争の態様(不正競争性)なども含め諸事情を総合的に考慮したうえ判断されることになります。 知的財産としての営業秘密を守りたい会社にとって、最低限上の特に[3]の措置をしっかりとっ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
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