職業選択の自由 - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

菅原 茂夫
菅原茂夫税理士事務所 代表
東京都
税理士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月23日更新

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職業選択の自由

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(日本国憲法第22条第1項)

「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」

職業選択の自由の根拠条文

昨年のプロ野球ドラフトで、ある選手が希望する球団とは異なる球団から指名を受け、結局、入団拒否したことは記憶に新しい

この時にも、一部関係者から「職業選択の自由」が侵害されているのでは?という旨の発言もあったようだ

希望するA球団に入団できず、希望していないB球団に指名されても「プロ野球選手」という職業を選択する自由自体は侵害されていないので憲法上問題はないのではないかと個人的には思っている

こういった意見に対して「では、A社に就職を希望する者に対して当人の意思に反してA社B社間で勝手に協定してB社への入社を取り決めることも「会社員」という職業を選ぶ自由を奪ってはいないので問題は無いのか」という反論もあるらしい

しかし、これはまったく次元の異なる話ではないだろうか。これは単なるA社B社のモラルの問題

話はプロ野球選手に戻るが、それを違憲というのであれば、例えば

「超有名上場企業のA社に入社を希望していたが、採用試験で不採用となったのは『A社で働きたい』という職業選択の自由の侵害であり、違憲である」

と言っているのと変わらない気がしてならない

極論といってしまえばそれまでだが、プロ野球選手になることができるのは一握り、いや、一撮みのエリートに限定される

プロ野球選手を目指して、その夢がかなわない人が大半

それも職業選択の自由の侵害になるのだろうか

プロ野球選手とは、夢が叶わなかった者の想いを背負っているともいえる

本当に自信があるのであればFA制度を行使して移籍すれば良い

ただそれだけのことなのではないかと思ってならない

ゴネて球界入りした人間で大成した者は少数

「そんなこともあったねぇ」と笑い飛ばすような活躍をする選手になってほしいものだ

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