「変形労働時間制」を含むコラム・事例
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変形労働時間の時間外手当の計算の仕方
変形労働時間の時間外手当の計算の仕方 割増賃金(労働基準法37条)の対象となる時間外労働 変形労働時間・フレックスタイムは、法定労働時間を超えて労働させるもので、時間外手当の計算のうえで問題となる。ただし、休日・深夜の割増賃金は支払わなければならない。 また、休憩を与えなければならない。 妊産婦については変形労働時間制は適用されない(労働基準法66条)。 育児・介護を行う者につ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
残業代(研修)を受講しました。
講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第2回 時間外労働(残業)問題 研修実施日 2013年2月21日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 認定番号 (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号) [講師] 澤崎 敦一 弁護士 (第二東京弁護士会) 棗 一郎 弁護士(第二東京弁護士会) 労働問題の実務対応に関する連続講座 第2回のテーマは,...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
残業代請求事件(研修)を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 講座名 労働者による残業代請求と使用者側の対応に関する研修会 研修実施日 2011年7月21日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 認定番号 (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号) [講師] 小川 英郎 弁護士(第二東京弁護士会) 峰 隆之 弁護士(第一東...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
医療・介護サービス業の労務管理
1.労働時間管理 医療、介護の現場では、日をまたいで連続16時間などの長時間勤務を行うことが珍しくありません。この場合、たとえ8時間勤務を2日間にわけて行う場合でも、変形労働時間制を取らない場合は、8時間を超える部分について時間外割増賃金が必要になります。 このようなケースでは、1カ月単位の変形労働時間制で対処することが効果的です。1カ月単位の変形労働時間制とは、1カ月を平均して1週40時間以...(続きを読む)
- 西川 幸孝
- (経営コンサルタント)
製造業の労務管理(1)
製造業では、1年単位の変形労働時間制を採用している企業が一般的です。ゴールデンウィークや夏期などに長めの休みをとり、その分他の時期の労働時間を多くし、1年を平均して週40時間労働を実現する合理的な方法だからです。 1年単位の変形労働時間制を導入するには、対象となる労働者の範囲、対象期間、対象期間の起算日、労働日および労働日ごとの労働時間などについて労使協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があ...(続きを読む)
- 西川 幸孝
- (経営コンサルタント)
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