1日の法定労働時間は8時間。
これを超えると残業代が発生します。
月単位の変形労働時間制を採用すると、31日の月は177時間以内は法定労働時間とみなされます。
例えば、1日10時間働いた日があった場合、通常2時間の残業代が発生しますが、月単位の変形労働時間制を採用すると月単位で177時間に収まっていれば残業代は発生しません。
土日出勤やシフト制を敷いている会社に多く採用されています。
また、月単位だけではなく年単位でも可能です。
シーズンごとに繁忙期、閑散期がある業界は繁忙期は出勤日数を増やし、閑散期には出勤日数や出勤時間を減らすなどして、この制度を利用するのはいいアイデアです。
月単位の変形労働時間制は就業規則に定めればよいだけですが、年単位の変形労働時間制は労使協定と労働基準監督署へ提出しなければいけません。
年単位のほうは少し手間はかかりますが、残業代の圧縮効果はかなりあります。
月単位でも通常よりは残業代の圧縮は図られ、就業規則に定めるだけですので手軽かと思いますので、検討の価値はあります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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