対象:住宅資金・住宅ローン
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収入比2対1の共働き夫婦で、3200万をフラット35で借り入れ、2650万を自己資金で5200万の戸建てを購入予定です(差額は諸経費に使います)。持分割合と連帯債務の割合についてお尋ねします。
・自己資金の内訳は、
妻の独身時代の貯金450(300が主人名義の口座に、150が妻名義の口座)
結婚後に二人でためたお金が主人名義の口座に合計1000、
妻名義の口座に300、オット両親からの援助が700あります。
口座名義をきにせず、二人でためたお金を二人で半々に出したものと想定(主張)すると、自己資金の割合はオット1350万、妻1100万になります。
・借り入れの3000は主人が主債務者で私は連帯債務です。
登記の持分を純粋に出資割合+これからの割合で考えれば、
物件の登記持分割合が自己資金割合と住宅ローンの借入割合の合計と一致するように
オット=1350+2000の3350、妻1100+1000の2200で3対2で登録すべきなのかと理解しています。
そこで2点お尋ねなのですが、
1)税務署からのお尋ねがきたときには、資金の出所を名義人と資金で記載するのだと思うのですが、今回のように口座名義人と実際が違う場合でも、上記のように説明することが出来れば贈与税の問題は免れるでしょうか。しかし、証拠を見せろといわれても困るのですが。
2)妻が数年のうちに産休育休をとる予定で、妻分の住宅ローン控除が一年分うけれないことが予想されます。控除がうけられないのはもったいないので、できれば連帯債務割合を夫のほうを多くしておくと、(9対1とか8対2とか。主人の所得税は30万を超えているので、主人だけで全額控除可能なため10対0でもいいくらいです…。)やはりお咎めをうけてしまうのでしょうか?
maruxさん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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自己資金の根拠
maruxさんはじめまして。住まいのコンシェルジュEYE-PLUSの西垣戸 重成と申します。
明確なお応えはできませんが、基本的なことだけお伝えいたします。
自己資金割合や持分割合については、まず、真実に基ずくことが基本です。次に、真実を視覚的(信用のある書面等)に証明できるかどうかにあります。
持分割合や節税対策等を優先し、自己資金割合と持分割合を自己都合でバランスを崩すことは、贈与の問題へと繋がります。
また、申込本人と連帯債務者間の持ち分割合に関しては、基本的に、年収比率に合わせての案分方法が分り易いものとなりますが、実際の支払に基づき、税理士や税務署にご相談の上で決定されることをお勧めいたします。
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