対象:住宅設計・構造
説明図 http://gallery.nikon-image.com/152551887/albums/1854363/photos/18101988/
約20年前、A、B、C宅はもともと一筆の土地でしたが相続検討の際分筆されました。しかし、D宅が私道(図の緑色部分)をふさぐようにブロック塀(図の黄色部分)を設置したため、緑色部分の道路の二項道路認定とブロック塀の撤去を求めて裁判が行われ、緑色部分は二項道路として認定されました。しかし、ブロック塀を撤去することは出来ませんでした。
現在、A、B、C宅は同一所有者です。A、B宅は緑色の道路が二項道路認定を受けた際にセットバックをしています。A、B宅は青色の二項道路より出入りをしているので、緑色の道路を使用しているのはC、E宅です。C宅は出入りにはE宅の敷地延長道路部分を通行せざるを得ません。A、B、C宅いずれも、二項道路に2m以上設置しているので、建替えは可能です。E宅はアパート、F宅は駐車場です。
今後について検討するにあたり、A、B、C宅が別々の所有者となってもそれぞれ通行権の問題を持ち続けることになってしまう懸念があるので、A、B、C宅は合筆して一筆の敷地として青色の道路からの出入りをするようにマンション等を建築し、相続時に所有者が別れる場合は区分所有とする方が良いのではないかと考えています。
そうすると、緑色の二項道路はE宅しか使用しなくなりますが、元々E宅は2mの敷地延長道路があるので、緑色の道路が二項道路である必要はなくなります。そこで、D、E宅の了解の元、緑色部分の二項道路を廃止することが出来ないかと考えています。
また、それが可能であれば、A、B宅のセットバック部分が不要になるのではないかと考えています。
このような場合、二項道路の廃止は可能でしょうか。また、可能な場合、どのような手続きが必要でしょうか?
mayamarkさん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
横山 彰人
建築家
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二項道路の廃止について
文面拝見しました。
基本的に廃止は可能です。 私の事務所でも何回か二項道路廃止の手続きをしましたが、その地域や場所によって提出する書類、図面、承諾書、が違います。
このケースの場合、悪い見方をされれば、ほんとうに一筆の土地にしてマンションを建てるのか、廃止をして土地を広げてから売却し、建売業者が青色の道路から連棟式で建売住宅を建てるのではないかとか様々な可能性を役所が探り、それによって求められる書類が異なってきます。
この場合はどんなマンションが建つのかの図面や、計画の概要も求められる可能性があります。
様々な制約もありますから、先に役所の道路課や建築指導課で聞いた方がいいと思います。
出来れば建築の知識がある方と一緒に行ったほうがいいでしょう。
もしおられなかったり、分らないところがあればご連絡下さい。
横山彰人
(現在のポイント:-pt)
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