対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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健康保険の被扶養者となる!
sayosayo様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、sayosayo様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.健康保険の被扶養者となる認定基準につきましては、
年収130万円未満でかつ被保険者(親御さま)の年収の半分未満とされています。
2.さらに、別居の場合は、
被保険者(親御さま)からの仕送り(援助費)も認定基準として加味されると考えます。
3.先ずは、被保険者(親御さま)の勤務先等から社会保険事務所等へ申し出されることが必要と思います。
以上
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養の件
こんにちわ、大阪の独立系FP会社、FPコンサルティング岡崎です。
さて扶養の条件はご両親の健康保険組合により微妙に異なります。年間130万未満とか
別居条件とか様々です。
よって一度ご両親の健保組合の扶養条件を確認してください。
きっとお聞きする範囲では扶養になれると思います。手続きは御両親の勤務先を通じてです。
ファイナンシャルプランナー
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扶養ではなく、収入を増やすことを考えましょう
sayosayoさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
お父様の健康保険が組合健保の場合、18歳以上の子の扶養に関しては年収以外にも制限があることが多いようです。
学生であるとか、何らかの理由で働けない状態など。
sayosayoさんの場合は家を出て独立し、現在のところ社会保険にも加入できていますので、単に年収が130万円未満になったからといってすぐ扶養に入るのは難しいのではないかと思われます。
収入を増やすことを考えたほうがいいと思いますよ。
月10万円程度の収入では生活も厳しいでしょう。
キャリアアップを考えてみましょう。
下記のようなところで相談してみることをお勧めします。
大阪キャリアアップハローワーク
http://osaka-rodo.go.jp/topic/03.27kyariaappu.pdf
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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