対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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健康保険の被扶養者となる!
2009/12/13 18:09
sayosayo様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、sayosayo様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.健康保険の被扶養者となる認定基準につきましては、
年収130万円未満でかつ被保険者(親御さま)の年収の半分未満とされています。
2.さらに、別居の場合は、
被保険者(親御さま)からの仕送り(援助費)も認定基準として加味されると考えます。
3.先ずは、被保険者(親御さま)の勤務先等から社会保険事務所等へ申し出されることが必要と思います。
以上
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この回答の相談
このQ&Aの回答
扶養の件
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2009/12/13 22:59
扶養ではなく、収入を増やすことを考えましょう
(ファイナンシャルプランナー)
2009/12/14 06:36
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