対象:年金・社会保険
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現在母親と同居しております。年金収入もなく、貯金もなく、しかも膠原病のため働くこともできません。
介護保険料を支払えないので私が払わないといけないのですが、高額でとても払えそうにもありません。そこで世帯分離をすれば
介護保険料が安くなると知りました。ところが、母は夫の会社の保険に扶養として入っております。
健康保険は扶養のままでも世帯分離できるのか、もしできなければ国民保険をどれぐらい払わなければならないのかぜひ教えてください。
あと娘も難病のため特定医療費指定難病受給者で、1世帯に特定医療費指定難病受給者が2人いますが、世帯分離にすることでことで
特定医療費にも影響があるか知りたいです。
家族
私(女45才パート健康保険は自分の会社に一人)夫(38才会社員)娘(夫の扶養。10才難病のため「特定医療費指定難病受給者で1ヶ月の上限が13,300円)母 68才(年金収入なし、貯金は100万、膠原病で「特定医療費指定難病受給者上限1万ぐらい
昨年の65才以上の介護保険料は62,640円でした。健康保険は夫の会社の健康保険に扶養家族として入っています)
染子さん ( 徳島県 / 女性 / 44歳 )
回答:1件
世帯分離すると、安くなりますよ。(^O^)/
世帯分離すると安くなります。
今の介護保険料の半分くらいです。
正確には、地元の市役所に行き確認してください。
私は千葉県の松戸ですが、松戸市役所の場合、58,320円が27,840円です。
市民税がお母さんは非課税と思いますが、それが前提ですが。
以上です。
大変と思います。
頑張ってください。( `ー´)ノ
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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