対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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扶養ではなく、収入を増やすことを考えましょう
2009/12/14 06:36
sayosayoさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
お父様の健康保険が組合健保の場合、18歳以上の子の扶養に関しては年収以外にも制限があることが多いようです。
学生であるとか、何らかの理由で働けない状態など。
sayosayoさんの場合は家を出て独立し、現在のところ社会保険にも加入できていますので、単に年収が130万円未満になったからといってすぐ扶養に入るのは難しいのではないかと思われます。
収入を増やすことを考えたほうがいいと思いますよ。
月10万円程度の収入では生活も厳しいでしょう。
キャリアアップを考えてみましょう。
下記のようなところで相談してみることをお勧めします。
大阪キャリアアップハローワーク
http://osaka-rodo.go.jp/topic/03.27kyariaappu.pdf
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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このQ&Aの回答
健康保険の被扶養者となる!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2009/12/13 18:09
扶養の件
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2009/12/13 22:59
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