対象:住宅・不動産トラブル
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現在、建築条件付き土地の土地売買契約まで終えている状況です(土地の残代金支払いがもうすぐ)。建物についてはその土地区画に対する参考プランも間取りレベルやパンフレットでの標準仕様もほぼ自分達の希望に近いもので、土地売買契約時に建物分の概算見積りも実施いただき、納得していました。
現在、建物請負契約へ向け、詳細を詰めようと努力しているところですが、間取りはほぼ参考プランから変更なし。エアコン取り付け場所等を見直したり、というレベル。ただ、設備の仕様開示が要求しても出てきません。何が付いていて、何がオプションなのか分からない状況です。工務店は、建物請負契約後にオプションは検討しましょう、というスタンスですが、費用が膨らむ一方しか考えられないので、このままいくと怖くて建物請負契約が結べません。一般的に、建物請負契約ではどのようなレベルの仕様まで決めるものなのでしょうか。
よいともさん ( 静岡県 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
標準仕様書について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
一般的に、建築条件付土地を取り扱っている工務店は、
標準仕様を定めている場合がほとんどです。
標準仕様書(一般的にA3の紙で1〜2枚程度)に
建物の工法、柱、屋根、壁、床、クロス、建具、
設備(トイレ、洗面、キッチン等)等が記載されています。
色や柄に関しては、打ち合わせによって確定していきます。
まずは、標準仕様書を出してもらって、
どのレベルの設備になるのかを確認した方が良いと思います。
標準仕様にないものは、全てオプションになると思われるので
別途費用がかかってきます。
オプションの単価表で、
増坪、バルコニーの増設、ロフト設置、床暖房等々の
標準単価がわかる場合があります。
どういう形であれ、建物の仕様書を出してもらって
どんな仕様、設備なのか確認した方が良いと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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