対象:住宅賃貸
回答:1件
交渉次第です。
契約上では貸主の解約予告は6ヶ月前になっていると思いますが、実際は法律が賃借人を守る為、なかなかそうはいきません。これが認められるためには、「1.老朽化による建替え」か「2.貸主が経済的に貧窮しての自己使用」があげられます。
SAVE様は「2」に該当しなくもないかもなので、それを理由に交渉すれば余地はあると思います。
それでも、一般的には「6ヶ月前予告で、かつ、賃料の6か月分を支払う」というのが妥協ラインかもしれません。
ただ、ご自身の現在の経済状況などによっても話は変ってきますので一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
評価・お礼
SAVEさん
ありがとうございました。
今までは会社から近いところを借りて住んでいたのですが、持ち家があるのにいい加減賃貸も馬鹿馬鹿しいかと思った次第です。
6か月分が目安なのですね。
ありがとうございます。
いきなり弁護士さんに相談するのは勇気が要るので、先ずはここで、と知人にアドバイスをもらったので書き込んませて頂いたのですが、精神的にも良かったです。
ありがとうございました。
回答専門家
- 大槻 圭将
- (東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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