対象:住宅設計・構造
「住 宅 性 能 保 証 制 度」を利用している建売住宅を購入しました。「性 能 保 証 住 宅 設 計 施 工 基 準」によると、「通気胴縁の断面寸法は、サイディング材の留め付けに必要な保持力を確保できるものとし、厚さは 1 5 ?以上、幅は 4 5 ?以上とすること。」記載されていますが、幅を測定してみると 4 0 mmしかありませんでした。しかし、下記理由により修繕せず損害賠償請求を行いたいと思うのですが、
1.何か問題は発生するのでしょうか?
2.修繕、損害賠償請求事態不要でしょうか?
3.損害賠償の額の目安はいくら位なのでしょうか?
【理由】
・この程度では性能上特に問題無いと考えること。
・修繕工事に数日かかり、生活に支障を来たす。
・修繕により外壁に穴があき、その穴から水が浸入する可能性があること。
t47さん ( 兵庫県 / 男性 / 65歳 )
回答:1件
野平 史彦
建築家
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ご参考まで
t47様
文面拝見致しました。
損害賠償できるか否か、難しい感じがします。
まず、建売住宅を購入とのこと。すでに完成しているものを購入されたのでしょうか?
それともまだ完成していないものを購入されたので、通気胴縁の寸法を計る事ができたのでしょうか?
15×45というのは、胴縁に使われる既製寸法の材で、一般的に用いられているものですが、その胴縁の幅が40mmしかなかったとのこと。確かに施工基準に満たないものが使用された様ですが、それが外壁サイディングの保持耐力に保たない、ということでもなさそうです。
修繕と言っても、それは胴縁を45mm幅のものに取り替える以外に無く、それは、外壁を総て剥がしてやり直す、ということですから、あまりリアリティがない様にも思われます。
できるとすれば、性能保証付きの住宅ということで購入したのに、性能保証の基準に満たないものを買わされた、として、販売会社にいくらかの請求はできるかもしれません。それを損害賠償というのかどうかは分かりませんが、そういう言葉は使わずに、先方の誠意を引き出した方がいいように思われます。
ご参考まで
t47さん
ご回答ありがとうございます。
2009/10/08 23:39完成済みの建売を購入しました。
サイディングを剥がす機会がありましたので、寸法を測定してみました。
野平さんがおっしゃるように特に問題ないと思いますので、今後のアフターサービスに期待して、特に何も請求しないことにします。
t47さん (兵庫県/65歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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