対象:特許・商標・著作権
回答数: 2件
回答数: 2件
回答数: 1件
個人事業として、デザインに特徴がある文房具や玩具、日用品などを企画・ネットショップで販売しているのですが、この商品の外見に関する権利を、どのように保護をすればよいのか悩んでいます。デザインを起こした段階で著作権が私自身に発生するのだと思いますが、一品物でない文房具などの場合、さらに意匠権を登録して保護をするなど考えた方が良いのでしょうか?
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
All About ProFileさん
回答:1件
河野 英仁
弁理士
-
物品のデザインは意匠権で
ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2008年5月8日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
文房具、玩具及び日曜品等に関する物品のデザインは、意匠権により保護を受けることが可能です。例えば斬新な形状及び模様を有するシュレッダーのデザインは、物品「シュレッダー」に関するデザインとして意匠権を取得することができます。
具体的には、シュレッダーの写真、または、図面等を作成し、特許庁に対し意匠登録出願を行う必要があります。特許庁において審査が行われ、一定条件下で意匠権が付与されます。
ただし、出願前にデザインを第3者に公開した場合、新規性を失い原則として意匠登録を受けることができなくなってしまう点ご注意ください。従って、ある程度社内でデザインの概要が固まった段階で、弁理士にご相談されることをお勧めいたします。
まとめますと、
1.物品のデザインは意匠権で保護
2.公開、販売前に弁理士に相談し、意匠登録出願を済ませること
がポイントとなります。
以上
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング