対象:不動産売買
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持分に応じた税金となります。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回、物件価格の4分の1を奥様が頭金として出資し、残りの4分3を
ご主人が住宅ローンを組んで出資するという前提でご参照ください。
出資した金額に応じて奥様4分の1、ご主人4分の3で持分を
保有(共有名義)すれば、贈与税は発生しません。
(単純に、出資した金額でその持分を購入しただけになります)。
また、その他の税金(固定資産税、不動産取得税等)も、原則的には、
持分に応じて支払うことになります。
ただ、不動産にかかる税金の総額は変わらないので、
世帯で考えた場合には、特に気にしなくても大丈夫です。
基本としては、出資した金額に応じた持分を持つことが重要です。
出資した金額とその持分に大きな差が生じる場合は、
贈与と見なされる可能性が高いので注意が必要です。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
高橋 正典
不動産コンサルタント
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贈与税
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
奥様が1/4を出されるとの事ですが、そのお金は奥様名義の通帳であったり、
もし今働いておられない場合などは、以前働いていた時のお金である等の
証明を求められる場合がありますので、ご注意ください。
他の方法との事ですが、もし奥様が持ち分を持たれる事をもし少しでも避け
たいとすれば、贈与税の非課税範囲、年間110万円以内ならばご主人に移動
しても、贈与税はかかりません。
どちらにしても、実態が優先されますので、万が一にも税金を取られてし
まう事の無い様に、慎重にご相談されるとよろしいでしょう。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がとうもろこし様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜
(現在のポイント:-pt)
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