対象:不動産売買
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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贈与税
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
奥様が1/4を出されるとの事ですが、そのお金は奥様名義の通帳であったり、
もし今働いておられない場合などは、以前働いていた時のお金である等の
証明を求められる場合がありますので、ご注意ください。
他の方法との事ですが、もし奥様が持ち分を持たれる事をもし少しでも避け
たいとすれば、贈与税の非課税範囲、年間110万円以内ならばご主人に移動
しても、贈与税はかかりません。
どちらにしても、実態が優先されますので、万が一にも税金を取られてし
まう事の無い様に、慎重にご相談されるとよろしいでしょう。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がとうもろこし様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜
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この回答の相談
新築マンションを購入予定で、物件の4分の一の金額を頭金として妻が出し,住宅ローンは夫がくむ予定です。この場合は贈与税などの対象になるのでしょうか。またこの場合は物件の権利が4分の一妻の名義となると言われていますが、その他の税金等の手続きが可能かどうか、教えてください。
とうもろこしさん (千葉県/37歳/女性)
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