対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
初めまして。
この度、新築物件の購入を検討しています。
・土地2650万円+建物1530万円(まだ土地のみでこれから建築)
・私と彼女(未婚です)の共同出資
・都市銀行にて彼女のみで変動金利で『2300万円』の借り入れ
私の年収が少なく自営業の為、都市銀行にて彼女のみで変動金利で『2300万円』の借り入れとなります。
物件を彼女一人だけの名義とし、債務者も彼女一人とした場合、
住宅ローン減税の対象も彼女一人という事になると思うのですが、
自己資金の出資の内訳が、
彼女『1700万円(自己出資)』と私『500万円(親からの融資)』となります。
まず、私が親から融資を受ける際、住宅購入による融資なので『500万円』までは税金は掛らないと思うのですが、物件の名義が妻一人なので妻に贈与税が掛ってしまいます。
しかし、私に名義を振り分けると、今度は妻にかかる住宅ローン減税の配分が減ってしまします。
そこで、私が両親から『500万円』を借用し、更にその『500万円』を妻に借用する事で税金を掛けずに住宅ローン減税を全て受け取る事は可能でしょうか。
hideki-miraiさん ( 東京都 / 男性 / 27歳 )
回答:2件
住宅ローン減税の条件
不動産売買の専門家の向井啓和です。
まずは住宅ローン減税の条件をご確認を
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
ご指摘の様にご本人の資金(親からの支援)を彼女に渡した場合には贈与になるかと思います。結婚もされてませんし…
その為、金銭消費貸借契約をお二人で締結し返済も自動引き落とし等で対応される事をお勧めします。
恐らく、この場合でも「書類がある事」と、「実際に返済の事実があること」が必要になると思います。私の知り合いの奥様も旦那から不動産をもらいましたが多額の贈与税を課されました。
また、彼女の年収が高いのであれば残り500万も都市銀行から借入されるというのも住宅ローン減税の観点からそちらの方がメリットあるかと思います。というのは上記国税庁のリンクにもある様に親族の借り入れは住宅ローン減税の対象にならないからです。
2(4)を参照ください。
回答専門家
- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
2
新築購入時の自己資金について
hideki-miraiさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺と申します。
『そこで、私が両親から500万円を借用し、
さらにその500万円を妻に借用することで税金を掛けずに住宅ローン減税を受けることは可能でしょうか。』
につきまして、
住宅ローン減税の対象となる借り入れにつきましては、
民間の金融機関など、住宅ローン減税の対象となる借入先は予め決まっていて、
ご両親からの借入金につきましては、
残念ながら住宅ローン減税の対象にはならないと思われます。
尚、念のため最寄りの税務署でも確認してみてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング