対象:税務・確定申告
回答:1件
按分した妥当な金額を実際に支払うことが必要です
2009/03/10 15:30
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こんにちは。
家賃について必要経費として認められることは「可能」ではありますが、実際に、家主さんからの借主である「お母さん」に支払う必要があります。
光熱費についても、按分計算した妥当な金額を、実際に「お母さん」に支払う、必要があります。
按分は、実際の使用割合、に応じて、面積や使用時間などで合理的な割合、を使用することになります。
携帯電話についても、必要経費として計上はできますが、どの程度が「事業のための直接の使用か」について、按分計算した上で計上するということになろうと思います。
携帯電話については、当然仕事専用でないのであれば、個人的な使用もあるはずですので、按分割合については、明細をもらって数か月の実績で求めるか、ざっくり折半にするか、というようなやり方になるでしょう。
全額を必要経費とすることは、個人的な使用が全くない、ということになりますので、やめた方がいいと思います。
おわかりでしょうか。
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