対象:税務・確定申告
お尋ねいたします。
ワンルームマンションを賃貸に出しております、サラリーマン大家です。
新築マンションを購入し、レバレッジを効かせた投資の形になっているため、不動産所得は赤字ですが、毎年還付申告を行っています。
先日、20年度の確定申告を済ませた後、会場の「青色申告相談ブース」で話を聞いたところ、10万円の控除が受けられるから青色にしたらよいとのアドバイスを受けました。
また、その後、税理士無料相談のコーナーでも、同様の話を聞き「年に2万円でも還付金が増えるのだからやってみては?」と、帳簿の付け方も教えていただきました。
どちらのケースも、私の20年度の確定申告書(不動産が赤字)を見てもらいながらのアドバイスです。
私も、事前に聞きかじった知識があったので「不動産所得が赤字でも大丈夫ですか?」と尋ねたのですが、大丈夫だと。
青色申告の申請書類を受け取って帰宅し、いざ「記入方法を調べよう」と、ネットで調べ始めると、「不動産所得がマイナスの場合は、10万円の控除が受けられない」との話がたまに載っており、どうしたものかと困っています。
不動産所得が赤字でも、10万円の控除が受けられると2人の専門家に言われたものの、本当に大丈夫なのか心配です。
専門家によっても、判断が異なるのでしょうか?
私の確定申告書を見てもらいながらの話なので、誤りとも思いにくく困惑しています。
申請書の提出期限も迫っておりますので、アドバイスを頂けると助かります。
宜しくお願い申し上げます。
曇り空さん ( 熊本県 / 男性 / 40歳 )
回答:1件
平 仁
税理士
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不動産が赤であれば、青色控除は無理でしょう
曇り空さん、こんにちは
確定申告お疲れ様でした。
青色申告控除が受けられるかということですが、
結論から言うと、無理でしょうね。
租税特別措置法には次のような規定があります。
(青色申告特別控除)
第二十五条の二 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(第三項の規定の適用を受ける年分を除く。)の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第二十六条第二項 、第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
つまり、青色申告控除というのは、不動産所得、事業所得、山林所得から
所得がゼロになるところを上限に控除が認められるというものですから、
曇り空さんのように不動産所得がマイナスで、他に事業や山林がない場合には、
青色申告控除額はゼロなんです。
ですから、曇り空さんが控除を受けられることはないものと思います。
同業者を批判することはしたくないのですが、
残念なことですが、プロフェッショナルのレベルを維持できていない
高齢の税理士は多いんですね。
経験豊富な方も多いのですが、国税庁OBの方の中には、
しっかりと理論を勉強されていない方もいらっしゃるのが現実です。
(特に地方に行くとOBで高齢の方が多いですからね)
継続的に高いレベルの研修を受け続けていらっしゃる方はともかく、
税理士会の研修のレベルの低さには呆れるほどですが、
その研修さえまともに出ていない方も多いのですね。
実に残念な話ですが。
評価・お礼
曇り空さん
有難うございました。
「確定申告会場で聞いた話だから大丈夫だろう。次回から控除を受けよう」という気もありましたが、やはり不安でお尋ねしました。
お話をうかがえて、本当に良かったです。
スッキリしました。
これで申告が間違っていても自己責任でしたから。
こうしたネットのような公の場で御発言される先生は、やはりキチンと勉強され、発言に責任の持てる信頼のおける方だと思います。
お話がうかがえて本当に良かったです。
有難うございました。
(現在のポイント:-pt)
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