対象:住宅賃貸
回答:1件
違法性はないと思います。
2009/03/14 16:52
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1年間解約できない、というのも、先払いも有効です。
注意すべき点は、「1年間は解約できない」物件なので、数ヶ月では解約できない、ということです。
本当に数ヶ月だけならば、1年間の縛りが無い物件を探した方がいいと思います。
想像ですが、貸主側からすると
「1年間解約できない物件なのに、立替ニーズで申し込んできた。万が一数ヶ月で解約するといわれた場合に備えて、1年分の家賃を先に貰って、返さない」という趣旨だと思います。
前提が「1年間解約不可の契約」なので、その1年分の家賃保全のためにも1年分の家賃先払いも当然といえば当然で、「1年間解約不可」の物件を「数ヶ月だけ借りる」ということが契約違反ですから、そこに矛盾があるかと思います。
回答専門家
- 大槻 圭将
- (東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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