対象:住宅賃貸
新しくマンションを借りる予定です。
契約書類に、「抵当権に関する説明」として、「抵当権が実行され競売となった場合は、競売人に対し賃借権及び返還請求権を主張することはできません」云々、、という文書が添付されてきました。
会社から家賃補助を受けるため、会社にも文書を提出したのですが、総務からも「聞いたことがない」と言われ不安になりました。
不動産会社に問い合わせたところ、「法令が変わったので明記するようになった。いまは抵当権について明記するのが普通」との回答でした。
それでも、まだ不安です。実際のところ、どうなのでしょうか?
蜂さん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
一般的です。
例えば貸主が銀行からお金を借りて賃貸マンションを買ったとします。
その場合、その建物を担保に借り入れをすることがほとんどです。
つまり貸主が銀行へ借金を返済できなくなったら、
銀行はその建物を取り上げ競売にかけたりすることができます。
これが「抵当権」と言われるものです。
で、この抵当権が実行され、競落人(新しい所有者)が出て行けと言えば、
借主は、
2005年4月以前・・・「短期賃貸借契約の期間中は住めた」
2005年4月以降・・・「6ヶ月以内に出て行かなければならない」
という形になりました。
なので明記もちゃんとするようになったのですが、
明記してあるからといって「あやしい物件」とか
「リスクが高い」ということではありません。
抵当権がついていない物件の方が競売リスクが少ないですが、
誤解を恐れずに言うと、抵当権はほとんどの物件についています。
マイホームをキャッシュで買う人もいますが、
ほとんどの人がローンを組みますよね。
そんなイメージです。
じゃあ、抵当権アリの物件は全部大したリスクが無いから
そんなもの気にする必要は無いかというとそうでもなくて・・・
これまた誤解を恐れずにいうと、大手銀行等の金融機関の抵当の方が、
まだ「なんとなく」安心できるような気がします。
回答専門家
- 大槻 圭将
- (東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
不法占有者対策
「法令が変わったので…。」正解です。本来のこの法律の趣旨は、競売落札物件に、法外な立ち退き料の取得を目当てに不法占拠するヤカラが多く、それを法的に明確かつ厳格に退去させ、円滑な競売物件の取引を実現させるというものです。
現実には、ほとんどの物件には抵当権はついていますし、万が一、競売にかかり売却決定され、新所有者が住人に対し退去の要請をするケースはほとんどありません。
なぜなら、投資目的で購入するにおいて、入居者が継続して住んでもらったほうが、賃料収入が保たれ、逆に退去させてしまったら、空室になり、収入減になるからです。
あくまでも、確率論ですが、退去要請が来ることはめったにありません。
ご安心ください。
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