回答:2件
3,000万円特別控除の特例。
soisol さん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
不動産を処分され、譲渡益がでているということですので、譲渡所得として確定申告が必要となります。
ただし、マイホームを売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
自分が住んでいる家を売るか、以前に住んでいた家や土地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ることなど条件がありますが、この特例を受けるためには確定申告が必要となります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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平 仁
税理士
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残念ながら譲渡所得になります
soisolさん、こんにちは
離婚されてマンションを手放したのですね。
慰謝料は損害賠償金としての取扱いなので、非課税なのですが、
慰謝料を金銭とし、その代わりに物で払う場合には、民法上
代物弁済といって、その物をその金額で売ったものとして取り扱われます。
そして、soisolさんのように、慰謝料を支払うために自ら財産を処分した場合も、
代物弁済同様、譲渡所得として取り扱われます。
譲渡所得の場合、譲渡対価の証明だけではなく、取得費用の証明も必要ですので、
マンションを購入したときの不動産屋に支払った領収書や契約書、
登記代、手数料等の領収書が必要です。(申告書に添付・コピー可)
もし取得費を証明するものがない場合、
みなし取得費として、譲渡対価の5%が取得費とみなされます。
税務署は登記簿を確認することができますので、
登記が移転していることから申告していない場合であっても、
ほぼ確実に把握されると考えて頂いていいかと思います。
必ず確定申告し、取得費の証明を状況証拠でもいいのでかき集めて下さい。
(現在のポイント:-pt)
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