昨年マンションを売却し,一戸建てを購入しました。
■売却したマンション
・平成13年に3000万円で購入
・住宅ローンは完済済み
・専業主婦の妻と共有名義
・売却額は1500万円
■取得した住宅
・平成24年に4000万円で購入
・マンションの売却金を頭金の一部に充当
・35年ローン(ローン名義は夫の私,債務金額は2300万円)
・専業主婦の妻と共有名義
確定申告の際に,住宅ローン控除や買換え特例の適用対象になると思うのですが,いまいち何をどのように計算すればいいのかわかりません。
また,専業主婦である妻も申告が必要なのでしょうか?
補足
2013/02/17 09:50補足です。
私個人だけであれば,国税庁のサイトを見ながらなんとか計算できそうな気がしていますが,売却/取得した住居は共に専業主婦である妻との共有名義になっているため,持分に応じて計算方法が変わってくるのではないかと考えています。
特にその辺りについて,アドバイスをお願いいたします。
tomoyukingさん ( 神奈川県 / 男性 / 38歳 )
回答:1件
渡邊 浩滋
税理士
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譲渡損の特例と住宅ローン控除が使えます。
税理士・司法書士の渡邊浩滋と申します。
ご質問の件ですが、
まずは譲渡所得の計算が必要になります。
恐らく譲渡損になるかと思います。
譲渡所得の計算は、
「譲渡収入(固定資産税の精算金含む)-(取得費+譲渡費用)」
取得費は、購入した金額(諸費用含む)から建物の減価償却費相当分を控除した金額です。
共有で所有していたのであれば、それぞれ持分の金額で計算します。
譲渡損で、ローンを組んで買い換えていれば、譲渡損の損益通算ができ、
給与所得等と譲渡損を相殺し、税金が還付されます。
したがって、ローン組んでいるtomoyukingさんのみが対象です。
住宅ローン控除と併用もできるので、一緒に申告することになります。
奥様は特例が受けられないため、譲渡益でなければ特に申告する義務はありません。
以上、よろしくお願い致します。
(現在のポイント:-pt)
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