3,000万円特別控除の特例。
soisol さん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
不動産を処分され、譲渡益がでているということですので、譲渡所得として確定申告が必要となります。
ただし、マイホームを売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
自分が住んでいる家を売るか、以前に住んでいた家や土地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ることなど条件がありますが、この特例を受けるためには確定申告が必要となります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
昨年離婚して、慰謝料を支払うためにマンションを売却しました。多少利益がでたので慰謝料にあてました。
この場合確定申告は必要なのでしょうか?
営利目的で不動産を売却していないのでなにか免除されるような
手段はないものでしょうか?
よろしくおねがいします。
soisolさん (東京都/35歳/男性)
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