平 仁
税理士
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残念ながら譲渡所得になります
soisolさん、こんにちは
離婚されてマンションを手放したのですね。
慰謝料は損害賠償金としての取扱いなので、非課税なのですが、
慰謝料を金銭とし、その代わりに物で払う場合には、民法上
代物弁済といって、その物をその金額で売ったものとして取り扱われます。
そして、soisolさんのように、慰謝料を支払うために自ら財産を処分した場合も、
代物弁済同様、譲渡所得として取り扱われます。
譲渡所得の場合、譲渡対価の証明だけではなく、取得費用の証明も必要ですので、
マンションを購入したときの不動産屋に支払った領収書や契約書、
登記代、手数料等の領収書が必要です。(申告書に添付・コピー可)
もし取得費を証明するものがない場合、
みなし取得費として、譲渡対価の5%が取得費とみなされます。
税務署は登記簿を確認することができますので、
登記が移転していることから申告していない場合であっても、
ほぼ確実に把握されると考えて頂いていいかと思います。
必ず確定申告し、取得費の証明を状況証拠でもいいのでかき集めて下さい。
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この回答の相談
昨年離婚して、慰謝料を支払うためにマンションを売却しました。多少利益がでたので慰謝料にあてました。
この場合確定申告は必要なのでしょうか?
営利目的で不動産を売却していないのでなにか免除されるような
手段はないものでしょうか?
よろしくおねがいします。
soisolさん (東京都/35歳/男性)
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