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閲覧数順 2024年04月26日更新

平 仁

平 仁
税理士

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残念ながら譲渡所得になります

2009/03/03 22:52

soisolさん、こんにちは

離婚されてマンションを手放したのですね。

慰謝料は損害賠償金としての取扱いなので、非課税なのですが、
慰謝料を金銭とし、その代わりに物で払う場合には、民法上
代物弁済といって、その物をその金額で売ったものとして取り扱われます。

そして、soisolさんのように、慰謝料を支払うために自ら財産を処分した場合も、
代物弁済同様、譲渡所得として取り扱われます。

譲渡所得の場合、譲渡対価の証明だけではなく、取得費用の証明も必要ですので、
マンションを購入したときの不動産屋に支払った領収書や契約書、
登記代、手数料等の領収書が必要です。(申告書に添付・コピー可)

もし取得費を証明するものがない場合、
みなし取得費として、譲渡対価の5%が取得費とみなされます。

税務署は登記簿を確認することができますので、
登記が移転していることから申告していない場合であっても、
ほぼ確実に把握されると考えて頂いていいかと思います。

必ず確定申告し、取得費の証明を状況証拠でもいいのでかき集めて下さい。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

昨年離婚して、慰謝料を支払うためにマンションを売却しました。多少利益がでたので慰謝料にあてました。
この場合確定申告は必要なのでしょうか?
営利目的で不動産を売却していないのでなにか免除されるような
手段はないものでしょうか?
よろしくおねがいします。

soisolさん (東京都/35歳/男性)

このQ&Aの回答

3,000万円特別控除の特例。 大黒たかのり(税理士) 2009/03/04 10:13

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