対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
家を建築中の自営業者です。
昨年仮審査も通り、ローンを組む予定で安心して建築中ですが、
今年度の確定申告では、過去3年の所得から相当下回る申告をしなくてはいけない状況になりそうなのです。
(自営業なので、それなりの節税をしているからであって、実際はきちんとやっていけてはいるのですが)
このようなパターンで、実際建ってから「やっぱりローンが組めない」
という事例はあるのでしょうか?
その場合、どうするものなのでしょうか。
お願いいたします。
darumasanさん ( 三重県 / 男性 / 33歳 )
回答:3件
仮審査は仮の審査です。
おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
仮審査は、あくまで仮ですので契約書を交わすまではわかりません。
本審査で受けられない場合もあります。
できれば、今年の確定申告もローンの融資基準をクリアーできるぐらいにはしておいたほうがいいかもしれません。
評価・お礼
darumasanさん
なるほど、アドバイス大変助かりました。
ありがとうございます。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
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住宅ローンの件
darumasanさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『このようなパターンで、実際建ってからやっぱりローンが組めないという事例はあるのでしょうか?』につきまして、私の経験では過去にあります。
私が不動産会社に勤務していたときにも、同様のケースで本審査には通らなかったことがあります。
また、このような結果になってしまった場合、同じ金融機関で再度申し込むことは難しくなりますので、三年分の確定申告を修正申告したうえで、改めて他の金融機関で住宅ローン審査の申し込みをし直すことになります。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄
回答専門家
- 渡辺 行雄
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社リアルビジョン 代表
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宮嵜 勝己
ファイナンシャルプランナー
-
申告所得が相当下回る場合、について
darumasan様
住宅ローン&保険プランナー、FP-Japanの宮嵜です。
ご質問の内容だけでは、詳細の判断はできかねますので、
一般論として回答させていただきます。
住宅ローンは下記の工程で融資されます。
1.仮審査・事前審査
↓
2.本申し込み
↓
3.金銭消費貸借契約
↓
4.融資実行
上記金銭消費貸借契約までの間に、審査の内容に相違や変化があった場合で、金融機関側に過失が無い場合は、金融機関サイドは融資を中止できる、と考えられます。
また逆に、借り入れる側も金銭消費貸借契約前であれば、自由意志で融資を中止できます。
つまり、契約行為前ですので、中止に関する権利も双方同等にある、と考えられます。
(もちろん、ケースバイケースですが)
以上、参考になりましたでしょうか?
株式会社FP-Japan
宮嵜 勝己
評価・お礼
darumasanさん
参考になりました。
ありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
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